土地収用法に基づく事業認定告示に伴う縦覧

ページ番号1004809  更新日 令和1年5月22日

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縦覧は平成31年1月28日で終了しました。

土地収用法に基づく事業認定告示に伴う縦覧

 土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条の2第1項の規定により、愛知県知事から事業認定がなされた旨の通知を受けたので、同条第2項の規定により起業地を表示する図面の縦覧を行います。

事業の種類

 あま市新庁舎整備事業

縦覧期間

 平成30年5月8日から事業認定効力を失う日または起業地内のすべての土地について必要な権利の取得が完了する日まで

縦覧時間

 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし閉庁日を除く)

 閉庁日は、日曜日、土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年1月3日までの日です。

縦覧場所

 あま市役所 企画財政部新庁舎建設課(本庁舎3階)

このページに関するお問い合わせ

総務部 新庁舎建設課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1365 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。