あま市後援名義について

ページ番号1003742  更新日 令和5年4月24日

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あま市後援名義

 あま市では団体等が行う事業に対して許可基準を満たすと認められた場合は、あま市後援名義の使用を許可しています。
 後援名義の使用を希望される場合は、あま市の後援に関する要綱をご確認の上、申請書をご提出ください。
 なお、事業等の内容によっては、後援名義の使用を許可できないことがあります。

許可の基準

 後援名義の使用許可は、次の各号に該当する場合を除き、市が後援することが適切かつ有意義と認められるものに対して行います。
 (1) 営利を主たる目的にすると認められるもの又は営利を主たる目的とする団体等の宣伝等に繋がると認められ   るもの
 (2) 政治活動又は宗教活動に関するもの
 (3) 暴力団若しくは暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体の活動に寄与するもの又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
 (4) 入場料、出品料、参加費等参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額を超え、対象者に対する経済的負担が著しく過重であると認められるもの
 (5) 開催の場所が、公衆衛生、災害防止等について必要な設備を有していない場合又は団体等の組織、責任者等が明確でないもの
 (6) 事業終了後も引き続き市の責任が問われると認められるもの
 (7) 前各号に掲げたもののほか、市長が特に後援することが適当でないと認めたもの
2 市長は、許可に際し特に必要があると認める場合は、条件を付することができる。

申請の手続

 後援名義の使用許可を申請しようとする団体等は、あま市の後援に関する許可申請書に、許可の参考となる資料を添付して、当該事業を開催しようとする20日前までに申請書を提出してください。

電子申請・届出システムで申請

電子申請・届出システムで申請することができます。

決定の通知

 申請書を受理しましたら、その内容を審査します。その後、後援の可否の決定通知を申請者に通知します。
 なお、後援名義の使用許可を受けた団体等は、当該事業終了後、速やかにあま市の後援に関する事業実施報告書を提出してください。

あま市の後援に関する要綱

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 人事秘書課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1713 ファクス:052-444-1351
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。