印鑑証明 よくある質問

ページ番号1001157  更新日 令和5年5月8日

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質問死亡した人の印鑑登録証明書が取れるか知りたい。

回答

死亡した方の印鑑登録証明書は、取得することができません。 

 死亡届が受理され、住民票が死亡につき消除されると、その方の印鑑登録は自動的に抹消されます。
 死亡した方の印鑑登録証(カード)は、市民課にお返しいただくか、ご家族の方で廃棄いただいても結構です。
 (注)ご家族の方で廃棄いただく際に、印鑑登録証(カード)に登録印の印影が押印されている証(カード)を
   お持ちの場合は、印影を悪用されることがないよう、裁断するなど十分ご注意いただくことをおすす
   めいたします。

≪お問い合わせ先≫
市民生活部市民課 電話 052-444-3167

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
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