固定資産税 よくある質問
質問固定資産税とはどんな税金なのか知りたい。
回答
≪制度の説明≫
固定資産税とは、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される市税です。
(注)償却資産とは、会社や個人が事業を営むために所有している構築物、機械、備品などをいいます。
○納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方。
(注)所有者とは、次の各課税台帳にそれぞれ所有者として登録されている方をいいます。
- 土地については、登記簿または土地補充課税台帳
- 家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳
- 償却資産については、償却資産課税台帳
○税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
○課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格から求められます。価格は、土地・家屋については国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとの基準年度に評価替えを行って定め、基準年度の翌年度と翌々年度は基本的に新たな評価をせず、基準年度の価格を据え置きます。土地については、地価が下落したと認められる地域において、地価下落に対応した価格の修正を行っています。
また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得時期、取得価額および耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額になります。
○免税点
同一市内に所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、その資産については固定資産税が課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
○納税の方法
税務課から送付される納税通知書により次の納期ごとに納めていただきます。
○納期
- 第1期:5月
- 第2期:7月
- 第3期:12月
- 第4期:翌年2月
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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