年金 よくある質問

ページ番号1001480  更新日 令和5年5月12日

印刷大きな文字で印刷

質問日本の年金制度に加入しているが、海外に住むことになった場合はどうすればいいか知りたい。

回答

<<海外居住中の年金について>>
■日本国籍をお持ちの方
海外に居住中(注)の日本国籍のある方は、原則、国民年金に加入する必要ありませんが、希望により国民年金に任意加入することができます。任意加入により将来受け取る年金の金額を増やしたり、海外に居住している間の病気や事故による障害、死亡に対する年金を受け取ることができます。

(注)海外に転出される際に住民票の転出届を提出された場合に限ります。

○海外にある日本企業などで厚生年金制度に加入されている方やその方に扶養されている配偶者の方を除きます。
○20歳以上60歳未満の方、60歳以上70歳未満の方で一定の条件をみたす方のみ任意加入ができます。
○日本に帰国後、海外に居住していた期間について、遡って国民年金に加入することはできません。
○海外居住後、日本国籍から外国籍になったときは、任意加入ができなくなります。

■外国籍をお持ちの方
帰国後は、日本の国民年金制度に加入することができなくなります。一定の条件を満たすときは、一時金や年金が支給されます。

≪手続き先≫
■これから海外に居住される方
 転出の手続きをされる際に、保険医療課までご相談ください。

(注)任意加入を希望される方は、保険医療課にてお手続ください。
 なお、海外居住後の任意加入を希望される方は、保険料の支払いなどの手続きを日本国内に在住のご親族に代行していただくことも可能です。手続きの前にご親族にご確認ください。


■すでに海外に居住している方(海外居住中の任意加入や年金、一時金の受け取りについて)
 最後に居住していた市を管轄する年金事務所にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。