年金 よくある質問

ページ番号1001471  更新日 令和5年5月12日

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質問会社等に勤めている配偶者(夫・妻)の扶養から外れたので国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしたい。

回答

 厚生年金や共済年金制度のある会社等に勤める配偶者(夫・妻)の扶養からはずれた方(20歳以上60歳未満)は、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしてください。

≪手続きに必要な書類≫
■収入の増加などの理由により配偶者の扶養からはずれたとき
ご夫婦の年金手帳と配偶者のお勤め先で発行される扶養からはずれた日を証明できる書類 
 (注)扶養からはずれた日を証明できる書類とは、「健康保険喪失日証明書」などです。

■会社等に勤めていた配偶者が退職したとき
ご夫婦の年金手帳と配偶者のお勤め先で発行された退職日の証明できる書類 
 (注)退職日を証明できる書類とは、「退職証明書」「雇用保険被保険者離職票(離職票)」
    「健康保険喪失証明書」等です。

≪注意点≫
 以下の場合は、市役所での手続きは必要ありません。
○扶養からはずれた方が、扶養からはずれた日と同日に会社等に勤め、同日から厚生年金制度や
 共済組合制度に加入したとき
○退職した方が、退職した日の翌日から別の会社等に勤め、同日から厚生年金制度や共済組合
 制度に加入したとき

≪手続き先≫
 保険医療課

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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