子育て よくある質問
質問児童手当の制度を知りたい。
回答
児童手当は、中学校3年生までの子どもを養育している方に、1人目の子どもから支給されます。
この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。該当すると思われる方は、速やかに手続きをしてください。
手当を受給されている方でも、新たにお子様が出生された場合は、必ず増額の申請が必要です。
出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月から支給されます。
≪対象者≫
中学校3年生(15歳年齢到達後、最初の年度末)までの子どもを養育している方
日本国籍がなくても、外国人登録をされている方は、受給できます。
ただし、在留資格がない方及び在留資格が「短期滞在」・「興行」などの方は受給できません。
公務員の方は勤務先での手続きが原則ですが、出向・派遣の場合は市役所で申請することになる場合がありますので、必ず勤務先で受給できるかどうかをご確認ください。
■養育している方とは・・・
○父または母
ただし、父母ともに所得がある場合は、生計の中心者としてください。
○父母以外で申請される場合
市役所子ども福祉課へご相談ください。
詳しくは下記の関連リンク「児童手当」をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども健康部 子ども福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
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