都市計画 よくある質問
質問市街化区域・市街化調整区域について知りたい。
回答
■市街化区域・市街化調整区域
都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を定めることができます。
○市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図っていく区域
○市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
≪注意事項≫
現在のあま市の区域区分は、当初昭和45年11月に決定され、最近では平成22年12月に一部変更され市街化区域の面積は、1,150ha(市域面積の約42%)になっています。
なお、区域区分の変更に係る都市計画の決定権者は愛知県となっています。
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建設産業部 都市計画課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
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