都市計画 よくある質問

ページ番号1001654  更新日 令和5年10月25日

印刷大きな文字で印刷

質問用途地域について知りたい。

回答

■用途地域
○都市の土地利用の基本となる制度であり、都市の将来像を想定した上で、都市内における住居、商業又は工業その他の用途を適切に配置すること等により、機能的な都市活動の推進及び良好な都市環境の形成等を図るため、土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度及び形態等に関する制限を設定し、建築基準法と連動することにより、適切な土地利用を誘導するものです。

○用途地域は、市街化区域に定めるものとされており、住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の計12種類を、建ぺい率及び容積率等と併せて都市計画に定めるものとされています。

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。