低所得者の子育て世帯物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)【5万円】のご案内
趣旨
低所得者の子育て世帯物価高騰対策給付金(以下、「給付金」といいます。)は、物価高により厳しい状況にある子育て世帯を支援するため、「住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金(10万円)」を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対しこども加算を給付します。
加算対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、令和5年度における住民税均等割非課税世帯以外の世帯のうち、住民税所得割が課税されていない方のみで構成される世帯において、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)が同一の世帯に属する世帯
(注1)他市町村において、この給付金と同等の目的で支給される給付金等を受給した児童は給付対象になりません。
(注2)世帯の中に租税条約による住民税の免除適用を受けている方がいる世帯は給付対象になりません。
(注3)令和5年1月2日以降に国外から転入した方がいる世帯は給付対象になりません。
(注4)住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は給付対象になりません。
給付金の加算額
児童1人あたり5万円(1回限り)
手続方法
1.確認書の対象世帯
世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前からあま市にお住まいの場合
「給付要件確認書」(以下、「確認書」といいます。)に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返信ください。
なお、次に示す添付書類が必要です。
※対象の方へは令和6年2月28日付けでお送りしております。
・添付書類
1.本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証などのいずれかの写し(コピー)など
※必ず提出が必要です。
2.振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分、またはキャッシュカードの写し(コピー)
※現に使用している世帯主(給付対象者)名義への口座(市税等の引落口座、各種保険料の引落口座、児童手当等の受給口座)への振込みを希望される場合、振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)の提出は省略可。
【電子申請・届出システム(あいち電子申請・届出システム)から電子申請が可能です】
本市では、市民の利便性の向上を図るため、スマートフォンやパソコンなどを通じて、申請や届出などの手続きができる「あいち電子申請・届出システム」によるサービスの提供を行っており、電子申請・届出システムを利用すれば、来庁することなく、自宅や職場から原則として24時間365日申請・届出を行うことができます。
給付金につきましても、確認書が届いた方は、確認書に印字されている二次元コードを読み取ることで、電子申請を利用することができます。
※代理確認・受給を行う場合や確認書の加算対象児童に生計が別の児童がいる場合は電子申請はご利用できません。
確認書右側下部に印字された、【加算対象児童あり】の二次元コードを読み取っていただき、電子申請をご利用ください。なお、利用者登録及びマイナンバーカードにて電子署名が必要になります。
確認書の加算対象児童に生計が別の児童がいる場合
加算対象児童変更届の提出が必要になります。
子ども福祉課でお渡しするほか、物価高騰対策給付金コールセンターへ郵送送付をお申し出いただくか、下記からダウンロードすることができます。
2.申請書(請求書)の対象世帯及び児童
(1)世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
(2)令和5年12月2日(基準日の翌月)から令和6年5月31日までに生まれた児童
(3)別世帯で扶養している児童(学生寮で生活している場合など)
申請書(請求書)及び添付書類の提出が必要です。
申請書(請求書)及び添付書類を子ども福祉課の窓口までお持ちいただくか、郵送でご提出ください。
申請書(請求書)は子ども福祉課でお渡しするほか、物価高騰対策給付金コールセンターへ郵送送付をお申し出いただくか、このページ下に掲載しているファイルからダウンロードすることができます。
・添付書類
1.本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証などのいずれかの写し(コピー)など
2.振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分、またはキャッシュカードの写し(コピー)
3.令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税証明書」または「令和5年度住民税非課税証明書」(該当する方全員分)
※(1)に該当する世帯のみ
4.児童の属する世帯全員が記載された住民票(世帯主及び世帯主との続柄が記載されたもの)
※(3)に該当し、市外に住民票がある児童または(2)に該当し、出生届を提出する前にあま市から転出された世帯
受付期間
令和6年2月29日(木曜日)から令和6年5月31日(金曜日)【当日消印有効】
支給時期
確認書または申請書(請求書)を受理した日から2週間から4週間後を目安に順次支給します。
確認書の代理確認・受給について
・確認書の代理確認・受給を希望される方は、確認書の【代理確認・受給を行う場合】欄に記入し、振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)及び世帯主本人と代理人の本人確認書類を添えて提出してください。
確認書の代理確認・受給ができる範囲
1.基準日時点での確認・受給対象者の属する世帯の世帯員
2.法定代理人
3.別世帯の親族等
添付書類
代理申請に必要な添付書類については 、下表をご参照ください。
代理人 | 添付書類1(本人確認書類) | 添付書類2(本人確認書類) | 添付書類3(振込先口座のわかる通帳等の書類) |
その他の書類 世帯主との関係説明資料などその他必要な書類(受給を代理する場合) |
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世帯主と同一世帯の構成員(基準日時点) | 世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し | 不要 |
法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人) | 不要 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し | 成年後見制度に基づく登記事項証明の写し |
別世帯の親族 | 世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
1.戸籍謄本等(世帯主との関係が分かる書類) 2.世帯主との関係性を説明する書類 |
福祉施設の職員(老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障がい者施設) | 世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し | 施設の職員であることが確認できるもの |
民間支援団体の職員 (DV等避難者) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
1.民間支援団の職員であることが確認できるもの 2.世帯主との面談記録や保護実績等が確認できるもの 3.世帯主との関係性を説明する書類 |
弁護士 (留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
1.弁護士であることが確認できるもの 2.世帯主と交わした契約書等 3.世帯主との関係性を説明する書類 |
ご案内チラシ
・離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ
基準日(令和5年12月1日)時点において離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、本給付金をご自身が受給できる可能性があります。詳しくは物価高騰対策給付金コールセンター(0120-313-317)までお問い合わせください。
申請書(請求書)ダウンロード
記入例
- 【記入例】加算対象児童変更届 (PDF 264.9KB)
- 【記入例】申請書(請求書)※(1)に該当する方 (PDF 399.4KB)
- 【記入例】申請書(請求書)※(2)(3)に該当する方 (PDF 398.3KB)
給付金を装った詐欺にご注意ください
あま市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)への案内及び説明をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署などにご連絡ください。
お問い合わせ
あま市役所 子ども健康部 子ども福祉課
物価高騰対策給付金コールセンター
電話 0120-313-317
〒497-8602 あま市七宝町沖之島深坪1番地 あま市役所1階
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
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このページに関するお問い合わせ
子ども健康部 子ども福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。