住民税非課税世帯支援給付金【3万円】のご案内

ページ番号1008797  更新日 令和5年11月15日

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お知らせ

申請受付を終了しました

住民税非課税世帯支援給付金は令和5年11月15日(水曜日)をもって申請受付を終了いたしました。

7万円給付金について

現在、新聞などで報道されている住民税非課税世帯への7万円の給付金は準備中です。
準備が整いましたら、ご案内いたしますので、しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

 

 

 

支給対象世帯へ書類を郵送しました。

 住民税非課税世帯支援給付金【3万円】について、支給対象世帯の方々へ書類をお届けするため、令和5年8月14日(月曜日)午前に郵便局へ差し出しました。到着まで今しばらくお待ちください。

 本給付金の詳しい内容は下記のとおりです。

趣旨

 住民税非課税世帯支援給付金(以下「給付金」といいます。)は、国の方針に基づき、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける低所得世帯を支援するため、住民税非課税世帯を対象に支給します。

支給額

 1世帯当たり3万円(1回限り)

支給対象世帯

 令和5年6月1日(基準日)において、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯


(注1)他市町村において本給付金と同等の目的で支給される給付金等を受給された方がいる世帯は支給対象になりません。
(注2)世帯の中に租税条約による住民税の免除適用を受けている方がいる世帯は支給対象になりません。
(注3)令和5年1月2日以降に国外から転入した方がいる世帯は支給対象になりません。

申請期間

 令和5年8月16日(水曜日)から令和5年11月15日(水曜日)まで (※当日消印有効)

手続き方法

世帯全員が令和5年1月1日以前からあま市にお住まいの世帯

 あま市住民税非課税世帯支援給付金給付要件確認書(以下「確認書」といいます。)に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返信ください。

 なお、確認書の左側上部に印字された振込口座以外の口座への振込みを希望される場合または空白となっている場合は、次に示す添付書類をが必要です。

□ 確認書

 支給対象世帯の方々へ書類をお届けするため、令和5年8月14日(月曜日)午前に郵便局へ差し出しました

□ 添付書類

1.本人確認書類の写し(コピー)
 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳、障がい者手帳などのいずれかの写し(コピー)など

 ※確認書左側上部に印字された振込口座以外の口座への振込みを希望される場合は添付が必要です。
 ※代理人が確認(受給)する場合、本人の確認書類の写し(コピー)及び代理人の本人確認書類の写し
  (コピー)の添付が必要です。


2.振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し(コピー)

 ※確認書左側上部に印字された振込口座またはあま市の市税等、各種保険料の引落し、児童手当等の支給に
  現に使用している口座以外の口座への振込みを希望される場合は添付が必要です。

世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯

 世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯は確認書ではなく、「あま市住民税非課税世帯支援給付金申請書(請求書)」(以下「申請書」といいます。)及び添付書類の提出が必要です。

【方法】

 申請書及び添付書類を直接社会福祉課の窓口までお持ちいただくか、郵送でご提出ください。
 申請書は社会福祉課の窓口でお渡しするほか、給付金コールセンターに郵送請求いただくか、このページの下に掲載しているファイルをダウンロードすることができます。

【必要書類】

□ あま市住民税非課税世帯支援給付金申請書(請求書)

□ 本人確認書類の写し(コピー)
 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳、障がい者手帳などのいずれかの写し(コピー)など

□ 振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し(コピー)

令和5年度の住民税の非課税証明書
 申請書の「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる欄」が「異なる」に該当する方全員分
 (※令和5年1月1日時点で住民登録のあった市町村で取得できます。)

確認書の代理確認・受給について

 確認書の代理確認・受給を希望される方は、確認書の右面【代理確認・受給を行う場合】欄に記入し、振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)及び世帯主本人と代理人の本人確認書類を添えて提出してください。
 

確認書の代理確認・受給ができる範囲

1.基準日時点での確認・受給対象者の属する世帯の世帯員
2.法定代理人
3.別世帯の親族等

添付書類

 代理受給に必要な添付書類については、下表を参照ください。

代理人

添付1(本人確認書類) 添付2(本人確認書類) 添付3(振込先口座のわかる通帳等の書類)

その他の書類

世帯主との関係説明資料などその他必要な書類(受給を代理する場合)

世帯主と同一世帯の構成員(基準日時点)

世帯主の本人確認書類 代理人の本人確認書類 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し 不要

法定代理人

(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)

世帯主の本人確認書類 代理人の本人確認書類 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し 成年後見制度に基づく登記事項証明書の写し
別世帯の親族 世帯主の本人確認書類 代理人の本人確認書類 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し

1.戸籍謄本等(世帯主との関係がわかる書類)

2.世帯主との関係性を説明する書類

福祉施設の職員

(老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障がい者施設)

世帯主の本人確認書類

代理人の本人確認書類

金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し 施設の職員であることが確認できるもの

里親

(あま市に単身世帯として住民登録されている里子の里親)

世帯主の本人確認書類 代理人の本人確認書類 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し

1.措置決定通知書の写し

2.世帯主との関係性を説明する書類

民間支援団体の職員

(DV等避難者)

世帯主の本人確認書類 代理人の本人確認書類 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し

1.民間支援団体の職員であることが確認できるもの

2.世帯主との面談記録や保護実績等が確認できるもの

3.世帯主との関係性を説明する書類

弁護士

(留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者)

世帯主の本人確認書類 代理人の本人確認書類 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し

1.弁護士であることが確認できるもの

2.世帯主と交わした契約書等

3.世帯主との関係性を説明する書類

 

支給方法及び支給日

〇確認書または申請書で指定された金融機関口座へ振込みます。
〇支給はあま市が確認書または申請書を受理した日から4週間程度が目安です。
〇支給日については、申請内容や口座確認ができた後に郵送する「支給決定通知書」でお知らせします。

申請支援窓口の案内

 本人確認書類や振込先口座がわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)がご用意できない方など、申請手続きを支援するため、下表のとおり申請支援窓口を設置します。

(注意)
 ◎郵送された確認書や必要な添付書類をお待ちください。

申請支援窓口設置場所

※窓口の設置期間は令和5年8月16日(水曜日)から令和5年11月15日(水曜日)まで、設置時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです(土日祝日を除く)。

場所 所在地
あま市役所 社会福祉課 あま市七宝町沖之島深坪1番地

臨時申請支援窓口の設置

 本人確認書類や振込先口座がわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)がご用意できない方など、申請手続きを支援するため、下表のとおり臨時申請支援窓口を設置します。

(注意)
 ◎郵送された確認書及び必要な添付書類をお待ちください。

臨時申請支援窓口設置場所

 臨時申請支援窓口の設置日は次のとおりです。
 設置時間は午前9時から午後5時までです。

施設名

所在地

令和5年8月

18日
(金曜日)

19日
(土曜日)

20日
(日曜日)

甚目寺公民館 あま市甚目寺二伴田65番地

 

人権ふれあいセンター あま市西今宿平割二32番地

 

美和公民館 あま市木田戌亥18番地1

 

七宝総合体育館 あま市七宝町伊福宮東3番地1

 

申請書様式・記入要領

給付金の取り扱い

 この給付金の法的性格は民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となります。
 また、「令和五年度三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第64号(令和5年6月16日施行))」により、この給付金は差し押さえることはできません。さらに、所得税等を課されない給付金となります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

 あま市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)への案内及び説明をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
 不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署などにご連絡ください。

支給手続き等についてのお問い合わせ

あま市役所福祉部社会福祉課 給付金コールセンター

 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

 電話番号:0120-313-317(フリーダイヤル)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。