法人市民税の減免について

ページ番号1001943  更新日 令和5年5月8日

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法人市民税については、あま市税条例第49条の規定に該当する場合に減免されます。
この規定に基づき減免の申請をする場合には、「法人等の市民税減免申請書」を税務課へ提出してください。

減免の対象となる法人及び内容

下記に揚げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の均等割額の全部の減免を受けることができます。

  • 公益社団法人又は公益財団法人
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
  • 地方自治法第260号の2第1項の許可を受けた地縁による団体

 ※収益事業に該当非該当の基準は、法人税(国税)の判定を基にして取り扱ってます。該当するかどうかの確認については、税務署にお問合わせください。

収益事業とは

収益事業とは、法人税法2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。この収益事業から発生した所得は、法人税の課税対象となります。

よって、税務署の指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人は、その所得の有無に関わらず収益事業を行っている法人ということになりますので、法人市民税の減免の対象とはなりません。

<法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業>
1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業 6製造業
7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業 13写真業 14席貸業
15旅館業 16料理店業その他飲食店業 17周旋業 18代理業 19仲介業 20問屋業
21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業 25美容業 26興行業 27遊技所業
28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業 31駐車場業 32信用保証業 
33無体財産権提供業 34労働者派遣業

必要書類など

下記の書類を提出してください。

  • 法人等の市民税減免申請書
  • 法人市民税申告書
  • 事業報告書及び収支決算書等
    ・理事会等の承認を得ていない場合は、その案または、その期間に係る事業家計画書及び予算書など
    ・減免を受けようとする事由に該当する事実を証明する書類、または事業報告書、収支計算書若しくはその他の事業の概況を証明する書類を添付してください。 

 この申請書の様式については、市税務課へ請求してください。 

減免の申請方法

法人市民税の減免を受けようとする法人は、本市が定める減免申請書を、法人市民税の申告書の申告期限までに、法人市民税の申告書と必要書類と併せて提出してください。

なお、減免申請は事業年度ごとにする必要があります。減免申請書を申告期限後に提出した場合や、提出がなかった場合は、減免を受けることができませんのでご注意ください。

窓口・提出先など

〒497-8602 愛知県あま市七宝町沖之島深坪1番地
あま市役所 総務部 税務課 市民税係

注)申請書は郵便等でも受け付けます。その場合、郵便物等の通信日付に表示された日に提出があったものとみなします。なお、受付印を押印した申告書控えが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼り付け、返送先の記入をお願いします。)を同封してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。