新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

ページ番号1006472  更新日 令和2年7月27日

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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある法人につきましては、申請していただくことにより、個別に申告・納付期限を延長することができます。

延長の対象となる法人

 次のような方々がいることにより、法人の通常の業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関連会社においても感染症による影響が生じていることなどにより、決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなどが該当します。

  • 法人の従業員や役員、関与税理士などに、感染症に感染した方がいること
  • 体調不良により外出を控えている方がいること
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
  • 感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務などをしている方がいること
  • 感染拡大防止のため、外出を控えている方がいること

上記のような理由以外であっても、感染症の拡大を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合は、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

申請方法

法人の申告書などを作成・提出することが可能となった時点で、申告とあわせて次のとおり申請を行なってください。

申告書を書面で提出する場合

申告書の「法人名」欄の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合

申告書の「法人名」欄の法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください(または、エルタックスの共通様式「申告・納付期限の延長申請書」を申告書に添付して送信していただいても構いません)。

申告および納付期限について

申告書の提出日が申告および納付期限となります。

法人市民税の申告書は、郵送や電子申告で提出することができます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためにも、ぜひご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。