上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等などの課税方式の統一について

ページ番号1009220  更新日 令和5年12月28日

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上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等などの課税方式が統一されます

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等などについては、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市民税・県民税(個人住民税)と令和5年分の所得税の確定申告から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
 上場株式等の配当所得等を申告された場合は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、各種制度に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。

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