都市計画提案制度をご活用ください

ページ番号1007925  更新日 令和5年5月12日

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都市計画提案制度をご活用ください

都市計画提案制度とは

 都市計画提案制度とは、都市計画法第21条の2に基づき、土地所有者、まちづくりNPO法人、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体などが一定の要件を満たした場合に、都市計画の提案をすることができる制度です。

提案することができる方

  • 提案区域内の土地所有者または借地権者
  • まちづくり活動を行うNPO法人
  • 営利を目的としない公益法人
  • 独立行政法人都市再生機構
  • 地方住宅供給公社
  • まちづくりの推進に関し知識と経験を有する団体

提案することができる都市計画

 あま市が定める都市計画については、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と「都市再開発方針等」を除くすべての都市計画について提案できます。なお、愛知県が定める都市計画については、愛知県に提案してください。

提案要件

都市計画の提案をするためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 0.5ヘクタール以上の一体的な土地であること
  • 都市計画法施行令第8条第1項第3号に規定する土地の境界により区画された区域であること
  • 都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画の基準及び都市計画に関する基本的な方針に適合していること
  • 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること

手続きの流れ

都市計画の提案に関する要綱

提出書類

提出先

  あま市役所 建設産業部 都市計画課

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。