公正な職務の執行の確保について

ページ番号1008792  更新日 令和5年12月14日

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公正な職務の執行の確保について

あま市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例について

 本市では、職員の公正な職務の執行の確保を推進するため、令和5年(2023年)6月1日に「あま市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」を施行しました。
 この条例は、要望等の記録や公益目的通報に関する制度について定めることにより、信頼される市政の確立を図り、もって公共の利益の増進を図ることを目的としています。
 条例では、職員は法令等を遵守するとともに市民全体の奉仕者であることを自覚し、全力を挙げて職務を執行しなければならないことなどの職員が遵守すべき倫理原則、任命権者は公正な職務の執行の確保のための体制を整備すること、管理職員は管理監督する職員の誠実かつ公正な職務の執行について適切な指導を行うことなどの責務のほか、不当要求行為に係る定義について定めています。
 また、口頭による要望等を記録すること、正確に記録するため必要があると認めるときは要望等の内容を録音することができること、不当要求行為があったと認めるときは書面による警告や記録の公表その他必要な措置を講ずることとしています。不当要求行為かどうか判断できない場合や不当要求行為への対応方針を決定し難い場合について諮問する「あま市公正職務審査会」についても定めています。

あま市公正職務審査会について

あま市公正職務審査会委員名簿(令和5年6月1日現在)

委員氏名

任 期

備 考

 菊 地 隆 太(弁護士) 令和5年6月1日~令和7年5月31日 会長
 頼 富 祐 斗(弁護士) 令和5年6月1日~令和7年5月31日  
 横 橋 俊 一(税理士) 令和5年6月1日~令和7年5月31日 職務代理者

 

運用状況

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市長公室 人事秘書課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
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