監査委員及び監査の概要
監査委員制度
地方公共団体が公正にして効率的な行財政の運営を図ることを目的として設けられた制度で、必ず設置することとなっています。(地方自治法第195条第1項)
監査委員の職務権限
監査委員は、地方自治法に定められた職務権限により市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び行政事務の監査等を実施します。(地方自治法第199条)
監査委員
監査委員は、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから識見監査委員を、市議会議員のうちから議選監査委員を選任しています。(地方自治法第196条第1項)
監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は、議員の任期によります。(地方自治法第197条)
あま市の場合、識見監査委員1名、議選監査委員1名、計2名の監査委員が選任されています。
監査委員の紹介
識見監査委員(代表監査委員)
横橋 俊一 (任期 令和8年6月14日)
議選監査委員
足立 詔子 (任期 令和9年4月30日)
監査委員事務局
監査委員を補助する組織として監査委員事務局があり、事務局長を含め3名の職員が配属(公平委員会事務局を兼務)されています。(地方自治法第200条第2項及びあま市監査委員に関する条例)
監査基準
監査基準は、監査委員が法律に定められた監査、検査、審査その他の行為を行うに当たっての基本原則を定めたものです。(地方自治法第198条の4第1項)
主な監査等の種類
- 財務監査
- 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適法、適正かつ効率的に行われているか監査するもの。(地方自治法第199条第1項)
- 行政監査
- 市の一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等につき、その適正及び効率性・能率性の確保等を主眼として監査するもの。 (地方自治法第199条第2項)
- 財政援助団体等に対する監査
- 補助団体、出資団体等について、その財政支出が目的に沿って十分な効果を発揮しているか監査するもの。(地方自治法第199条第7項)
- 例月出納検査
- 現金出納機関の毎月の事務処理が適正か否かを客観的に保障するとともに、現金出納にかかる事故や不正を防止するために、毎月例日を定めて検査するもの。(地方自治法第235条の2第1項)
- 決算審査
- 一会計年度における事務事業の決算に対し、計算に間違いがないか、収支は適法であるか等を主眼として審査するもの。(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項)
- 基金の運用状況審査
- 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正で効率的に行われているか審査するもの。(地方自治法第241条第5項)
- 健全化判断比率及び資金不足比率の審査
- 決算の提出を受けた後、健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているか審査するもの。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
- 住民監査請求監査
- 公金の支出・財産の管理・契約の締結等が違法・不当であり、市が損害を被っていると考えられるときに、市民が一定の措置を市長や職員等に求めたいとき、その請求に基づき監査するもの。(地方自治法第242条)
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0903 ファクス:052-444-1351
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