公平委員会の概要

ページ番号1004536  更新日 令和5年4月22日

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公平委員会制度

 地方公務員法に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保障するため、条例により公平委員会が設置されています。(地方公務員法第7条第3項、あま市公平委員会設置条例)

公平委員会の委員

 公平委員会は、3人の委員をもって組織されています。(地方公務員法第9条の2第1項)
 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。(地方公務員法第9条の2第2項)
 委員の任期は、4年となっています。(地方公務員法第9条の2第10項)
 

公平委員会委員の紹介

委員長

林 秀明 (任期 令和7年6月14日)

委員

石村 眞一郎 (任期 令和6年6月14日)

委員

本田 照清 (任期 令和8年6月14日)

公平委員会事務局

 公平委員会を補助する組織として公平委員会事務局があり、事務局長を含め3名の職員が配属(監査委員事務局が兼務)されています。

公平委員会の主な業務

勤務条件に関する措置要求の審査

 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市当局により適当な措置がとられるべきことを要求することができます。

 この制度は、職員の適正な勤務条件を確保し、その権利、利益を保護するため設けられたもので、公平委員会は、上記の要求があったときは、事案について審査及び判定を行い、その結果に基づいて、必要な場合は勧告を行います。(地方公務員法第46条及び第47条)

不利益処分に関する審査請求の審査

  任命権者から懲戒、その他意に反する不利益な処分を受けたとして、処分を受けた職員から審査請求があった場合に、公平委員会はその処分の適法性及び妥当性を審査及び判定し、必要な措置を指示します。(地方公務員法第49条の2及び第50条)

職員からの苦情相談

  職員からの勤務条件、その他人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導もしくは助言等必要な措置を行います。(地方公務員法第8条第2項第3号)

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0903 ファクス:052-444-1351
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。