建設 よくある質問

ページ番号1001666  更新日 令和5年10月30日

印刷大きな文字で印刷

質問2項道路とは何ですか。

回答

 建築基準法第42条2項道路は、「建築基準法施行時(昭和25年)に既に建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定されたもの」と定義されています。

 あま市においては、都市計画区域として指定された時に、一般通行の用に供し、既に建築物が建ち並び、その幅員が1.8m以上の道は建築基準法の道路である可能性があります。

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。