建設 よくある質問

ページ番号1001667  更新日 令和5年10月30日

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質問2項道路の後退部分は、敷地算入できますか。

回答

 後退された部分は、建築基準法上は道路とみなされるため、敷地面積には算入できません。
 また、工作物等の建設もできません。

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