建設 よくある質問
質問2項道路の後退部分は、敷地算入できますか。
回答
後退された部分は、建築基準法上は道路とみなされるため、敷地面積には算入できません。
また、工作物等の建設もできません。
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建設産業部 都市計画課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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後退された部分は、建築基準法上は道路とみなされるため、敷地面積には算入できません。
また、工作物等の建設もできません。
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