消防 よくある質問

ページ番号1001746  更新日 平成30年3月12日

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質問火災で被害を受けた時の証明(り災証明)はどこに行けばもらえるのか。

回答

火災による被害を受けられた場合は、海部東部消防組合で、調査を行った後、り災証明書を発行しています。

≪対象者≫
火災等があった建物、物件の所有者、管理者、占有者および担保権者並びにこれらの親族、保険金受取人

≪提出書類≫
申請には、り災証明書交付願を提出して頂きます。火災等があった建物、物件と申請者との関係が確認できる身分証明書等を持参してください。なお、代理人の場合は委任状が必要となります。

■り災証明書とは
火災または焼損事故(例:テレビからの発煙など)があったことを消防長が証明するものです。
火災保険金の請求、税金の減免、焼き物の処分等の手続きをされる場合は消防長が交付するり災証明書が必要になります。

≪お問い合わせ先≫
海部東部消防組合予防課 電話 052-442-1513

このページに関するお問い合わせ

市長公室 危機管理課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0862 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。