消防 よくある質問

ページ番号1001748  更新日 令和2年7月27日

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質問住宅用火災警報器は取り付けが必要なんでしょうか。

回答

 平成18年6月1日から新築住宅は、対象となっています。また、それ以前から建っている住宅は、平成20年6月1日から適用となっておりますので、現時点では全ての住宅に設置する必要があります。
 住宅用火災警報器が設置されていない場合の罰則や罰金はなく、消防署が検査や点検をすることもありません。設置場所については、下記のような場所に取り付けが必要となります。

🔲一戸建て住宅
○寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。普段、就寝している部屋のことで主寝室のほか、
 子ども部屋なども含みます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。
○寝室のある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。

🔲共同住宅
○住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドが
 設置されているかどうか確認する。もしどちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の
 設置は必要ありません。
○寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。
なお、共用部分である階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所などについては設置する必要はありません。

≪注意事項≫
悪質な訪問販売には十分気をつけてください。

≪お問い合わせ先≫
海部東部消防組合予防課 電話 052-442-1513

このページに関するお問い合わせ

市長公室 危機管理課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0862 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。