選挙 よくある質問

ページ番号1001805  更新日 令和5年12月11日

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質問不在者投票の手続きについて知りたい

回答

出張先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会でできます。
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ「宣誓書・請求書」を提出(郵送もしくは持参する。ファクス・メールではできません。)し、投票用紙等を請求していただきますと、折り返し投票用紙等が届きます。それらをそのまま滞在先の選挙管理委員会へお持ちいただき、不在者投票をしていただけます。

≪不在者投票ができる期間≫
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで

○滞在先の市区町村において選挙が行われている場合
土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時までできます。

○滞在先の市区町村において選挙が行われていない場合
当該市区町村職員の執務時間に限られます(土曜・日曜・祝日等の閉庁日は投票できません)。
不在者投票ができる期間、時間についての詳細は、滞在先の市区町村選挙管理委員会におたずねください。

(注)「宣誓書・請求書」は、関連リンク「不在者投票制度」からダウンロードできます。

≪注意事項≫
滞在先で記入した投票用紙等は、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に送付されますが、これが投票日当日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいますので、手続きはお早めにお願いします。 

≪問い合わせ先≫
総務部総務課 電話 052-444-1711
 

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1711 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。