選挙 よくある質問
質問郵便等投票について知りたい
回答
≪郵便等投票ができる方≫・・・「郵便等投票証明書」の交付を受けている方
「身体障害者手帳」または「戦傷病者(せんしょうびょうしゃ)手帳」をお持ちの方で、特定の重度障害の
ある方や、介護保険の要介護認定で「要介護5」と認定された方で、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から
「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、郵便等により投票していただくことができます。
≪「郵便等投票証明書」の交付申請について≫
選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、
「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」または介護保険の「被保険者証」を添えて申請してください。
(注)郵便等投票証明書交付申請書は、関連リンク「不在者投票制度」をご参照ください。
≪郵便等投票の方法≫・・・「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが前提
選挙の際、選挙管理委員会へ必要事項(ご本人の署名欄あり)を記入した
「投票用紙等の請求書」と「郵便等投票証明書」を同封し、
投票日の4日前までに選挙管理委員会に着くように送付してください。
折り返し、選挙管理委員会から自宅など現在いらっしゃる場所に投票用紙等が送られてきます。
投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をしてください。
さらにその内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
最後に、外封筒の表側に署名してください。
この投票用紙の入った二重封筒を郵便等により、選挙管理委員会へ返送してください。
(「郵便等投票証明書」の返送は必要ありません)
(注)この制度の対象になる方で、上肢や視覚に重度障害
(身体障害者手帳:1級、戦傷病者手帳:特別項症~第2項症)のある方には、
「代理記載制度」もあります。(あらかじめ手続きが必要です)
≪問い合わせ先≫
総務部総務課 電話 052-444-1711
このページに関するお問い合わせ
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あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1711 ファクス:052-441-8330
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