新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金について

ページ番号1006437  更新日 令和5年3月30日

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傷病手当金

 国民健康保険に加入されている方のうち給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いで労務に服することができず、給与等の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。

対象者

 あま市国民健康保険の被保険者のうち、所得税法上の給与等の支払を受けている方

 以下の収入は、所得税法上の給与等に含まれません。
 ・個人事業主の事業収入
 ・シルバー人材センターからの配分金 等

支給要件

 対象者が、次のいずれかを理由とした療養のため、労務に服することができなかったとき

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染した場合
  2. 発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合

 以下の場合は、支給要件にはあたりません。
 ・発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いで出勤を自粛した、または、雇用主から自宅待機を求められた場合
 ・就労先が事業を休止または廃止した場合
 ・新型コロナウイルス感染症の後遺症の療養のため、労務に服することができなかったとき

支給対象となる日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日を「支給開始日」とし、「支給開始日」以降の就労予定日のうち、療養のため労務に服することができなかった日数

支給額

 次の数式により算出した「1日当たりの支給額」に、「支給対象となる日数」を乗じた額

  • 直近の継続した3カ月間の給与等の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3

 ただし、療養のため労務に服することができなかった日に対して給与等の支払いがある場合など、支給額の全部又は一部が減額されることがあります。

 また、「1日当たりの支給額」には、上限があります。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は「支給開始日」の1年6カ月後までを限度とします。)

 ※ 適用期間を「令和5年5月7日まで」に延長しています。

申請期限

 労務に服することができなかった日の翌日から2年を経過する日まで

申請方法等

 申請には、次の書類が必要となります。 

 申請を希望される場合は、事前に保険医療課国保年金係に、電話でご相談ください。

  • 傷病手当金支給申請書(世帯主用)
  • 傷病手当金支給申請書(被保険者用)
  • 傷病手当金支給申請書(事業主用)
  • 傷病手当金支給申請書(医療機関用)
    ※ 医療機関を受診した場合に限る。
    ※ 医療機関に費用の支払いが必要です。

 申請書は、下記リンクからダウンロード可能です。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。