法人市民税 よくある質問

ページ番号1001221  更新日 平成30年3月12日

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質問法人を作ったが、休業している場合は均等割を納付する必要はあるか

回答

休業の届出がなければ、均等割の納付が必要です。

現在事業をしていない場合、今後事業を休業する場合は、異動届(休業届)を提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。
休業届の提出時に事業の再開の見込みがあるか、無いかをお聞きしますが、再開する予定がある場合は事業を継続しているとみなされるため申告(納付)は必要となります。また、休業後に事業を再開した場合には、市では事業の再開の確認できないため、事業再開の届出をしてもらう必要があります。
なお、休業の届出があった場合には、後日に現況確認をさせていただく場合があります。

(注意)休業の取扱いは市町村によって異なりますので、所在する市町村へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。