法人市民税 よくある質問

ページ番号1001227  更新日 平成30年3月12日

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質問法人市民税の減免申請書を提出したいのだが、減免申請書の入手方法や提出先について知りたい。

回答

 法人市民税については、あま市税条例第49条の規定に該当する場合に減免されます。
 この規定に基づき減免の申請をする場合には、「法人等の市民税減免申請書」を税務課へ提出してください。
 

申請書類・減免内容・手続きなど

減免の対象となる法人及び減免の内容については、法人市民税の減免のページをご覧ください。

減免を受けようとする法人は、本市の定める減免申請書を申告納期限までに法人市民税の申告書と必要書類を併せて提出してください。なお減免申請は事業年度ごとに提出する必要があります。

法人市民税の減免に対するよくある質問

  • 休業している法人の減免はありますか
    休業中の法人は減免の対象とはなりません。
    ただし、休業中で事業の再開の予定がない場合は休業の届出により提出後は均等割がかからない場合があります。
    ※休業の取り扱いは、市町村により対応が異なりますので、所在する市町村へお問い合わせください。
  • 法人が解散した場合に減免はありますか
    法人が解散した場合の減免はありません。
    ※法人が解散した場合の減免の取り扱いは、市町村により対応が異なりますので、所在する市町村へお問い合わせください。
  • 法人市民税の減免申請は1度出せば良いのですか
    減免申請(あま市税条例第49条の規定に該当する場合)は事業年度ごとに提出する必要があります。 減免を受けようとする法人は、本市の定める減免申請書を申告納期限までに法人市民税の申告書と必要書類を併せて提出してください。

詳しくは、税務課法人市民税担当までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。