法人市民税 よくある質問

ページ番号1001225  更新日 平成30年12月20日

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質問あま市の法人市民税の税率について知りたい。

回答

 法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)に課税される税金です。
 国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割と、法人税額の有無にかかわらず負担していただく均等割とがあります。

均等割の税率

資本金等の額とあま市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。
詳しくはホームページ「法人市民税」の税率表をご覧ください。
また、事業年度途中で事務所等を開設又は閉鎖をした場合には月割計算をを行います。

均等割額=税率(年額)×市内に事務所等または寮、宿泊所、クラブ等を有していた月数÷12

【参考】均等割額の計算は、掛けてから割るという計算をします。
(均等割額で税率5万円の法人が1年間事業所を有していた場合)
   × 5万円÷12カ月×12カ月=49,999.99・・・円 ⇒ 49,900円
   〇 5万円×12カ月÷12カ月=50,000円 ⇒ 5万円

法人税割の税率

   法人税割の税率:9.7%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割)   
   
注)平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率は、法人税の12.3%です。
平成26年度税制改正により、法人市民税法人税割の一部を国税化し、地域間の財政力格差を縮小するための地方交付税の原資とするため、法人税割の標準税率を引き下げる改正が行われました。

法人税割額=法人税割の課税標準となる法人税額×税率 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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