法人市民税 よくある質問

ページ番号1001223  更新日 平成30年3月12日

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質問法人市民税の均等割の基準の従業者数の人数にはパートタイマーやアルバイトも含まれますか。

回答

均等割の基準となる市内の事務所等の従業員数には、原則としてパートタイマー、アルバイト、日雇者(以下アルバイト等といいます。)の人数も含まれますが、下記の方法で計算した人数と取り扱っても差し支えありません。

ア 原則として

算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で割った数

  • 算定期間の末日が月の途中である場合
    (算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数)÷170×(算定期間の末日の属する月の日数)÷(算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までの日数)
     
  • 算定期間の開始の日又は事務所等が新設された日が、その算定期間の末日属する月の中途である場合
    (算定期間の開始の日又は事務所等が新設された日からその算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数)÷170×(算定期間の末日の属する月の日数)÷(算定期間の開始の日又は事務所等が新設された日からその算定期間の末日までの日数)

イ 上記アの方法で算定期間の各月の末日におけるアルバイト等の数を算定したときに、最大となる月の数値が最小となる月の2倍を超える場合

  • 上記アの方法に代えて下記方法により算定することができます。
    (その算定期間に属する各月の末日現在における、アの方法に準じて算定したアルバイト等の数の合計数)÷(その算定期間の月数)

    この場合の月数は暦に従って計算し1月に満たない端数が生じた場合はこれを1月とします。
     

(注記) 上記ア、イにおいて1人に満たない端数を生じた場合はこれを1人とします。
 

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