福祉医療 よくある質問

ページ番号1001410  更新日 令和5年5月12日

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質問子ども医療証が中学校卒業年度末までになりましたが、それ以前の医療助成は受けられますか。

回答

平成26年4月1日から平成29年6月30日診療分の中学生についても、子ども医療費の助成が受けられます。

≪対象者≫
 あま市に住所を有し、健康保険に加入している中学生。ただし、市の障害者医療費支給制度、母子・父子家庭医療費支給制度及び生活保護の受給者の方は対象となりません。

≪助成の内容≫ 
 疾病または負傷による入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の自己負担分を申請により支給します。入院については自己負担分を全額、通院については平成26年4月1日から平成29年6月30日診療分の自己負担分の3分の2を支給します。
 ただし、入院時の差額ベッド代などの保険診療の対象とならない費用や入院時の食事負担(標準負担額)は支給されません。
 また、高額療養費・補装具・家族療養附加金等の支給がある場合は、その額を支給額から除きます。

≪申請のしかた≫ 
 次のものをお持ちのうえ、申請してください。
 ただし、健康保険の高額療養費・補装具に該当する場合は、先にその請求をしていただく必要があります。
 ○健康保険証(対象の子どもの名前が記載されているもの)
 ○印鑑(スタンプ印を除く)
 ○振込先口座の通帳
 ○医療費の領収書(受診者名・保険診療点数・領収金額・受診日が記載されているもの)
 ○健康保険の高額療養費・補装具に該当する場合は、その決定通知書
 ○家族療養附加金等がある場合は、その支給額がわかるもの
※医療費が高額の場合には、ご加入の保険者へ高額療養費の照会を行うため、支給の時期が遅くなることがありますのでご承知ください。
※医療費支払日から5年を過ぎると申請受付できません。 

≪申請窓口≫
 保険医療課

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。