福祉医療 よくある質問

ページ番号1001417  更新日 令和5年5月12日

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質問母子・父子家庭医療証が使えず、医療費助成を受けることができなかった場合の払い戻しの方法を知りたい。

回答


≪愛知県外の病院などで受診したときや、母子・父子家庭医療証を忘れた場合など、やむを得ない理由により医療証を提示できなかったとき≫ 
いったん医療機関の窓口で自己負担額を支払い、その後申請すれば、助成費が支払われます。

(注)保険診療の対象とならない費用(室料差額など)や入院時の食事負担(標準負担額)は払い戻しの対象外となります。
(注)あま市国民健康保険加入者以外の方で、母子・父子家庭医療証とともに健康保険証も提示できなかった(10割負担した)場合は、先に加入保険に申請をして下さい。

■提出書類
○母子・父子家庭医療証
○健康保険証
○振込先の金融機関名・支店名・預金科目・口座番号・口座名義人が確認できるもの
○領収書(受診者名・診療月または診察日・医療保険対象総点数・受領額・発行日・受領者の記載のあるもの)

(注)あま市国民健康保険加入者以外の方で、健康保険を使わず10割負担した場合、または、高額療養費に該当する場合は、上記の他に加入保険から発行された支給決定通知書などが必要となります。

≪医師の指示により、治療用装具(コルセットなど)を購入したとき≫
治療用装具(コルセットなど)を購入した場合は、支払った金額から、ご加入の健康保険からの支給分を除いた額を支給します。

(注)あま市国民健康保険加入者以外の方は、先に加入保険に対し申請をしてください。

■提出書類
○母子・父子家庭医療証
○健康保険証
○振込先の金融機関名・支店名・預金科目・口座番号・口座名義人が確認できるもの
○業者の領収書(あま市国民健康保険加入者以外の方は写しでも可)
○装具が必要であると認めた医師の意見書 (あま市国民健康保険加入者以外の方は写しでも可)
○保険給付額が確認できる支給決定通知書など(あま市国民健康保険加入者以外の方)
(注)あま市国民健康保険加入者以外の方で、高額療養費に該当する場合は上記の他に支給決定通知書などが必要となります。

≪提出期限≫
 医療機関などの窓口で支払った日の翌日から5年以内

≪申請場所≫
 保険医療課

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。