福祉医療 よくある質問

ページ番号1001415  更新日 令和3年4月1日

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質問母子・父子家庭等のための医療費助成制度について知りたい。

回答

■制度の趣旨
母子・父子家庭等の方が安心して病院などで受診できるよう、母子・父子家庭等の母又は父の所得が所得制限基準額以内である場合に、その母又は父とお子さんの医療費の助成をしています。
対象となる方には申請により「母子・父子家庭医療証」が交付されます。

■助成の内容は以下のとおりです。
○愛知県内の病院などにかかったときに医療証を提示していただきますと、保険診療の自己負担額をあま市が負担します。
○愛知県外の病院にかかったときや、医療証を提示せずに受診したときは、いったん全額自己負担となりますが、後日申請をすると、自己負担をした医療費が助成されます。
○医師の指示により、治療用装具(コルセットなど)を購入した場合は、ご加入の健康保険からの支給分を除いた額を支給します。
○入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならないものや、入院時の食事負担(標準負担額)は、助成されません。
○高額療養費・家族療養付加金等の支給がご加入の健康保険からある場合は、その額を助成額から除外します。


■対象者は以下のいずれも満たす方です。
○あま市内にお住まいである方
○後述の、母子・父子家庭等の要件に該当する方
○健康保険に加入している方

■母子・父子家庭等とは以下のいずれかの要件を満たす方です。
○18歳以下の児童を現に扶養しており、以下のいずれかを満たす方
・配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者も含みます。以下同じ。)と死別 し、現在婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者も含みます。以下同じ。)していない方
・離婚した者であって現に婚姻していない方
・配偶者が1年以上にわたって生死不明の方
・配偶者から遺棄(1年以上)されている方
・配偶者が海外在住(1年以上)のためその扶養を受けることができない方
(海外在住とは、漁船のだ捕等により外地に交流されている方、外地で法令違反により拘禁されている方等をいう。)
・配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方
・配偶者が法令により1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
・婚姻によらないで母又は父となった方で、現に婚姻していない方
○母子・父子家庭等の母又は父に扶養されている18歳以下の児童
○父母のいない18歳以下の児童

■以下の方は対象になりません。
○生活保護を受給している方
○障害者医療による医療費の助成受けることができる方
○後期高齢者医療制度による医療を受けることができる方
○他の法令等による給付があることで、医療費の自己負担が発生しない方
○母子・父子家庭等の親の方の所得が、所得制限基準額を超えている方
 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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