育児・介護休業法

ページ番号1003882  更新日 令和7年7月31日

印刷大きな文字で印刷

厚生労働省ウェブサイト

 法の改正・施行に係る最新の情報については、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
同サイトでは、関係条文の他、育児・介護休業法の関連パンフレットや概要や詳細等を記した解説資料、動画等も掲載されています。

令和7年4月1日から段階的に施行される改正法について

令和6年5月に育児・介護休業法が改正されました

 令和7年4月1日から段階的に施行されるものは以下のとおりです。
 各制度の詳細については厚生労働省ウェブサイト(上記URL)をご確認ください。

  1. 子の看護休暇の見直し(取得事由、対象となる子の範囲の拡大等)【令和7年4月1日施行】
  2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(3歳になるまでの子→小学校就学前の子)【令和7年4月1日施行】
  3. 3歳になるまでの子を養育する労働者に関するテレワークの努力義務【令和7年4月1日施行】
  4. 育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大(常時雇用する労働者数1,000人超の事行主 →300人超の事業主)【令和7年4月1日施行】
  5. 介護に直面した旨を申し出た労働者に対する両立支援制度等についての個別の周知・意向確 認の義務付け【令和7年4月1日施行】
  6. 労働者への介護の両立支援制度等に関する早期の情報提供の義務付け【令和7年4月1日施行】
  7. 介護に関する雇用環境整備の義務付け【令和7年4月1日施行】
  8. 介護休暇の労使協定の仕組みの見直し【令和7年4月1日施行】
  9. 家族を介護する労働者に関するテレワークの努力義務【令和7年4月1日施行】
  10. 「柔軟な働き方を実現するための措置」の創設【令和7年10月1日施行】
  11. 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮【令和7年10月1日施行】

問い合わせ

 愛知県労働局 雇用環境・均等部指導課
  〒460-0001
  名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 8階
  電話:052-857-0312 
 ≪ 月曜日から金曜日 8時30分~17時15分(祝日、年末年始を除く)≫

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 商工観光課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。