有害鳥獣の駆除

ページ番号1002451  更新日 令和4年11月24日

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野生鳥獣の捕獲について

鳥獣保護法について

  正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といい、鳥獣保護事業計画、鳥獣の捕獲等の規制、鳥獣等の飼養・販売等の規制、鳥獣保護区、狩猟免許・登録などに関する制度、その他(雑則・罰則)について定められています。

鳥獣保護法による捕獲の禁止と許可

 鳥獣保護法により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。ただし、以下の場合を除きます。

  • 狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や、学術研究の目的などの場合で、法による許可を受けた場合

有害鳥獣捕獲の基本的な考え方

 有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、現に生じているか又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとします。

 また、捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとします。

駆除の相談は?

 害虫及び有害鳥獣の駆除にお悩みの当事者にとって、最適な方法でご解決できるよう、各種別ごとに応じた、   次のご案内窓口までお問い合わせください。

(1) 害虫及び有害鳥獣                                             業者対応の場合は有料となり、駆除の引受けには諸条件があり、ご依頼内容や業者により、引受け条件が変わる  場合もあります。                                                          直接ご依頼時に、詳細をご確認ください。

公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会                                           (業者のお取り次ぎのみ、駆除のご依頼は受付不可)                                         電話:052-452-7122                                               (月曜から金曜までの祝日を除く、平日の午前10時から午後4時まで)

(2) 有害鳥獣のみ                                                          市対応の場合は無料となりますが、駆除の引受けには諸条件があり、ご相談内容により、市としてはお断りする        場合があります。                                             直接ご相談時に、詳細をご確認ください。

あま市における許可基準について

許可申請について

 有害鳥獣捕獲許可の申請をする場合は、鳥獣捕獲等許可申請書に添付書類を添えて環境衛生課まで提出してください。

 申請者は原則として次のいずれにも該当する者であり、申請者の数は捕獲する鳥獣の見合った最小限の員数であること。また、卵の採取については、原則として、鳥類の捕獲だけでは目的が達成できない場合、若しくは巣を除去する必要がある場合で併せて卵を採取する場合とする。

  1. 被害を受けた者又は依頼された者であって愛知県に住所を有する者、若しくは、その者の所属する公署等が愛知県に在住する者
  2. 狩猟免許の欠格事由に該当しない者
  3. 法定猟法による場合は、当該狩猟免許の取得者であり、かつ狩猟者登録若しくは損害賠償に係る要件を備えている者
  4. 法人に対する許可に当っては、従事者は狩猟免許を有する者

申請書類について

鳥獣捕獲等許可申請書

添付書類

  • 捕獲を行う場所の地図
  • 使用する用具の図面又は写真
  • 狩猟免許状の写し(その他申請の内容を明らかにするために必要と認める書類)
  • 鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿(2人以上の者が申請する場合)
  • 鳥獣捕獲等依頼書(依頼により捕獲する場合)

捕獲の留意点について

捕獲の実施に際しては、捕獲の許可時に発行する許可証または従事者証を携帯し、注意事項を遵守して実施してください。

 また、許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、許可申請をした窓口まで返納するとともに、捕獲の報告をして頂きます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境衛生課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3132 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。