個人情報保護制度

ページ番号1002674  更新日 令和6年2月14日

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 個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報とは

 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいいます。

特定個人情報とは

 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。

市の機関とは

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

個人情報の適切な取扱い

 個人情報の適切な取扱いについて、次のような原則を定めています。

【保有の制限等】
・個人情報の利用の目的をできる限り特定し、利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
・個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得します。
・思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、法令等の規定に基づく場合などを除き、保有しません。
【利用目的の明示】
 個人情報を取得するときは、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合などを除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示します。
【安全確保の措置】
 実施機関等は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止等、適切な管理のために必要な措置を講じます。
【従事者の義務】
 個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用しません。
【利用及び提供の制限】
 法令等の規定に基づく場合などを除き、個人情報の利用目的以外には、個人情報を利用、提供しません。

個人情報の開示、訂正及び利用停止請求

開示請求

【開示請求できる人】
 市が保有する個人情報の本人、未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び本人の委任による代理人


【開示請求できる個人情報】
 市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該機関の職員が組織的に利用するものとして、保有している個人情報


【開示できない情報】
 市の持っている情報は原則として開示されます。しかし、次のような情報が含まれている場合は、開示できません。 

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
  3. 法人等に関する情報であって、開示することにより、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 審議、検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
  6. 市の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

【開示請求の方法】
 所定の様式に必要事項をご記入の上、本人等の証明に必要な下記の書類を添えて、開示請求に関する個人情報を取り扱っている課へ持参又は郵送してください。郵送の場合は、請求日前30日以内に作成された住民票の写し等が別途必要です。

  • 本人が開示請求する場合 運転免許証又は住所記載のある健康保険被保険者証等の本人確認書類
  • 法定代理人が請求する場合 代理人ご自身の本人確認書類に加えて、本人と法定代理人との関係を示す書類(戸籍謄本(請求日前30日以内に作成されたもの)又は成年後見登記の登記事項証明書等(請求日前30日以内に作成されたもの)) 
  • 本人の委任による代理人が請求する場合 代理人ご自身の本人確認書類に加えて、本人による委任状の原本

 【請求に対する決定の通知】

  1. 請求があった日の翌日から15日以内に、開示するかどうかを決定します。
  2. 15日以内に決定できないときは、期間を30日以内に限り延長することがあります。著しく大量の請求があった場合は、さらに延長することがあります。
  3. 開示する場合は開示の日時・場所を、不開示の場合はその理由を通知します。
  4. 開示の通知が届きましたら、通知書をお持ちになって、指定の場所へおいでください。 

 【開示の方法と費用】

 開示は、閲覧又は写しの交付により行います。用紙へ出力できないものについては、適宜適切な方法により開示します。また、写しの交付、送付を希望される方には、下記の費用を負担していただきます。 

  • 複写機による写しの作成又は用紙への出力 1枚につき日本産業規格A3判まで10円(カラーの場合は、1枚につき50円)
  • その他の方法による写しの作成又は物の作成 実費
  • 郵便等による送付 実費

 【決定に不服がある場合】

 開示請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
 

訂正及び利用停止請求

 開示を受けた自己情報が、事実と異なる場合は訂正請求を、不適法に取得・保有などがされている場合は利用停止請求をすることが出来ます。

個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。あま市では、法令の規定に基づき、識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を公表します。

※保有個人情報とは、市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、市の機関が保有しているものです。ただし、行政文書(公文書)に記録されているものに限ります。

運用状況の公表

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課

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