介護保険 よくある質問

ページ番号1001501  更新日 平成30年3月12日

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質問介護サービス利用料(自己負担分)は、医療費控除の対象になるか知りたい。

回答

●介護保険の在宅サービスのうち、医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護)の利用料は、医療費控除の対象となります。

なお、通所リハビリテーションの食費、短期入所療養介護の食費・滞在費も、特別サービスに該当するものを除き、対象となります。

その他の在宅サービスのうち、訪問介護(生活援助中心型を除く)、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護の利用料は、次の条件を満たす場合には、1割負担が医療費控除の対象となります(通所介護の食費、短期入所生活介護の食費・滞在費は対象外です。)
(1)ケアプランに基づき利用したサービスであること
(2)ケアプランに、上記医療系在宅サービスのいずれか(又は老人保健・医療保険での訪問看護)が位置付けられていること

○医療費控除の対象となる介護保険制度の下での施設サービスの対価は、4つの施設、すなわち介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設のサービスの対価です。
○介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設に関しましては、原則として介護保険制度の下で提供される施設サービス費のうち、自己負担額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります。
○介護老人保健施設及び介護療養型医療施設に関しましては、介護保険制度の下で提供される施設サービス費のうち、自己負担額が医療費控除の対象となります。
なお、介護保険の対象とならない理容代及び美容代などの日常生活費や特別なサービス費用は、原則として医療費控除の対象とはなりません。

(注)介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)により、施設サービスの対価のうち居住費及び食費が介護保険給付の対象外となりましたが、自己負担額(介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設については2分の1相当額)は医療費控除の対象となります。
 

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