介護保険 よくある質問

ページ番号1001512  更新日 令和5年5月8日

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質問なぜ要介護認定に有効期間があるのか知りたい。

回答

介護や支援が必要な高齢者の心身の状態は、ある程度の期間経過とともに変化していることが想定されます。したがって、介護保険法では、ある程度の期間継続して介護又は支援が必要と見込まれる方を要介護状態又は要支援状態と認定することとしています。
この、ある程度の期間を認定の有効期間といいます。


≪有効期間の長さ、有効期間満了に伴う手続き≫
認定の有効期間は、申請した月およびその後6カ月間(申請が月の初日の場合は、その月を含めて6カ月間)となるのが原則です。

有効期間後も引き続き介護が必要と見込まれる方は、有効期間が終了する60日前から30日前までの間に、更新認定の申請をして下さい。(申請手続き方法は通常の要介護・要支援認定申請と同じ)
なお、更新認定後の有効期間は48カ月間まで延長される場合があります

≪お問い合わせ先≫
福祉部高齢福祉課介護保険係

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
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