介護保険 よくある質問

ページ番号1001515  更新日 令和5年5月8日

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質問ポータブルトイレなどの福祉用具を購入したいのですが、介護保険で助成がうけられますか。

回答

≪支給要件≫
・厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び特定介護予防福祉用具の品目であること。(腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分)
※排泄予測支援機器に対する給付には条件があります。購入前に担当ケアマネジャーもしくは高齢福祉課までお問い合わせください。
・特定福祉用具販売事業者として都道府県による指定を受けた介護保険サービス事業者で購入していること
・要介護(要支援)認定を受けている期間に購入していること(購入日から2年が過ぎたものを除く)

≪支給対象≫
購入予定の福祉用具が福祉用具の購入費の支給対象であるかどうか不明な場合は、購入する前に介護支援専門員(ケアマネジャー)や福祉部高齢福祉課介護保険係にご相談下さい。

≪注意事項≫
・利用限度額は要支援、要介護度に関係なく1年あたり(4月1日~翌年3月31日)10万円です。
・負担割合証に記載の負担割合(1割~3割)が自己負担となります。10万円を超えた分については全額自己負担となります。
・あま市では受領委任払い制度を導入しています。詳細につきましては以下のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。