セーフティネット保証4号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に係る認定)について

ページ番号1007262  更新日 令和5年10月17日

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セーフティネット4号申請について

制度概要

 取引先の倒産や災害、取引金融機関の破たんなどにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、一般の融資保証とは別枠で保証を行う制度です。

 愛知県信用保証協会のセーフティネット保証を申し込むには市町村の認定が必要です。認定の対象となる中小企業者で以下の方はあま市に認定申請を行ってください。

  • 法人の場合:登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地があま市
  • 個人事業主の場合:事業実体のある事業所の所在地があま市

 

注意事項

  • 認定後、金融機関を通じて信用保証協会へ融資をお申し込みください。
  • 市の認定とは別に金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定の取得申請にあたっては、借り入れを行う金融機関へ事前にご相談ください。
  • セーフィティネット4号(新型コロナウイルス感染症)の令和5年10月1日以降の申請分に関しては、資金使途が借換限定となります。
  • セーフィティネット4号(新型コロナウイルス感染症)の令和5年10月1日以降の申請分に関しては、申請様式が変更となります。
  • 令和5年9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込受付が同年11月1日以降となる場合については資金使途が借換に限定されます。 

なお、セーフティネット保証制度の概要などについては、下記リンク先よりご確認ください。
 

セーフティネット4号の認定基準について

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年等同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年等同期と比べて20%以上減少することが見込まれること

 

感染症の影響の長期化による売上高等の比較対象について

 認定における売上高等の比較は、災害・事象等の影響を受ける直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウィルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)と比較することとなります。
 しかしながら、同感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。

セーフティネット4号の認定基準の運用緩和について

対象および認定基準

 比較対象月の実績が無い創業者や、前年等以降の事業拡大等(※)によって、単純な売上高等の比較では認定が困難な事業者について、認定基準の運用緩和を行っています。

※店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備等の設備投資などにより企業が成長していること
(事業拡大等による運用緩和を適用する際には、そのことがわかる資料を添付してください)

対象者

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  1. 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
  2. 前年等以降の事業拡大等によって、単純な売上高等の比較では認定が困難な事業者

認定基準

1.業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者 
  • 最近1カ月の売上高等が、最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して
    20%以上減少していること(様式第4-(3)
2.前年等以降の事業拡大等によって、単純な売上高等の比較では認定が困難な事業者
  1. 最近1カ月の売上高等が、最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して
    20%以上減少していること(様式第4-(3)
  2. 最近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、
    かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較
    して20%以上減少することが見込まれること(様式第4-(4)
  3. 最近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上
    減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高等が令和元年10月から12月
    の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること(様式第4-(5))

※認定申請にあたっては、それぞれに該当する様式を使用してください

 

認定申請に係る必要書類

必要書類一覧

 必要書類は以下の通りです

必要書類

部数

備考

◎ 認定申請書

2部

セーフティネット4号新型コロナウイルス感染症

・通常申請:様式第4-(2)

・認定基準の運用緩和:様式第4-(3)・(4)・(5)のいずれか

〇 直近の決算書または確定申告書の写し

1部

直近の1期分
〇 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

1部

法人の場合のみ必要

発行から3カ月以内のもの

〇 売上高等の確認ができる書類の写し

1部

売上台帳、残高試算表など
◎ 委任状

1部

金融機関代理申請の場合のみ必要
〇 緩和措置適用の理由書

1部

2年前以降の事業拡大等による理由で認定基準の運用

緩和を適用し申請する場合は、そのことが分かる資料

を添付してください

〇  緩和要件の確認が行える添付資料

1部

◎の書類については、以下より様式をダウンロードできます

様式ダウンロード(令和5年10月1日より使用していただく様式)

認定申請書および添付書類(セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症))

  • 様式第4-(2)(通常使用していただく申請)
  • 様式第4-(3)(認定基準の運用緩和による申請)(セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症))
  • 様式第4-(4)(認定基準の運用緩和による申請)(セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症))
  • 様式第4-(5)(認定基準の運用緩和による申請)(セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症))

様式ダウンロード

認定申請書および添付書類(あま市が災害等の指定を受けた場合の様式です)

  • 様式第4-(1) 

代理申請用金融機関委任状

 金融機関による代理申請時には委任状の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 商工観光課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。