セーフティネット保証5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に係る認定)について

ページ番号1007263  更新日 令和6年9月24日

印刷大きな文字で印刷

【中小企業者向け】セーフティネット保証5号認定について

制度概要

 セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の融資保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

申請にあたっては、借り入れを行う金融機関へ事前にご相談ください。そのうえで申込には市町村の認定が必要です。

対象となる中小企業者で以下の方は、あま市役所2階の商工観光課へお越しください。

  • 法人の場合:登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地があま市
  • 個人事業主の場合:事業実体のある事業所の所在地があま市

 

注意事項

  • 認定後、金融機関を通じて信用保証協会へ融資をお申し込みください。
  • 市の認定とは別に金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

認定の対象となる中小企業者

(イ) 国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
(ロ) 国が指定する業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

セーフティネット4号の指定期間中のみ実施の運用緩和措置は令和6年6月30日をもって終了しました。

 

業種の確認について

まずは、営んでいる業種を下の、「政府統計のポータルサイト」から日本標準産業分類の 4桁の細分類番号をお調べいただき、業況が悪化している業種にあてはまるか中小企業庁のウェブサイトでご確認ください。

認定について

認定要件

 認定要件は以下の3つに分類され、それぞれ使用する様式が異なります。

1.通常の様式例   【単一事業者】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
            【兼業1】営んでいる複数の事業全てが指定業種に属する場合
             →様式第5-(イ)-1

             →様式第5-(ロ)-1

2.通常の様式例    【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が

             属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

             →様式第5-(イ)-2            

             →様式第5-(ロ)-2

3.通常の様式例    【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の

             売上高等に相当程度の影響を与えている場合
             →様式第5-(イ)-3

             →様式第5-(ロ)-3

4.コロナ前比較の様式 【単一事業者】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

            【兼業1】営んでいる複数の事業全てが指定業種に属する場合
             →様式第5-(イ)-4

5. コロナ前比較の様式 【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が

             属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
                  →様式第5-(イ)-5

6. コロナ前比較の様式 【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の

             売上高等に相当程度の影響を与えている場合
                  →様式第5-(イ)-6

7. 創業者の様式    【単一事業者】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

            【兼業1】営んでいる複数の事業全てが指定業種に属する場合

              →様式第5-(イ)-7

8. 創業者の様式    【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が

             属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

              →様式第5-(イ)-8

9. 創業者の様式    【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の

             売上高等に相当程度の影響を与えている場合

             →様式第5-(イ)-9

 

 

 

認定申請に係る必要書類

 必要書類は以下の通りです

必要書類

部数

備考

◎ 認定申請書

2部

 
◎ 認定申請書添付書類

1部

 
直近の決算書または確定申告書の写し

1部

直近の1期分
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し

1部

法人の場合のみ必要

発行から3カ月以内のもの

売上高等の確認ができる書類の写し

1部

売上台帳、残高試算表など
営業許可証の写し

1部

建築業、飲食業、古物商許可証、運送事業等
指定業種を営んでいることがわかる資料

1部

会社案内、パンフレット、ウェブサイトの印刷、

その業種を示す納品書・請求書など

◎ 委任状

1部

金融機関様や事業所の代表者以外の方が
来庁される場合

◎の書類については、以下より様式のダウンロードが可能です。

認定申請書および添付書類(通常のもの、コロナ感染拡大によるもの、創業認定によるもの)

  • 様式第5-(イ)-1
  • 様式第5-(イ)-4
  • 様式第5-(イ)-7

  【単一事業者】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
  【兼業1】営んでいる複数の事業全てが指定業種に属する場合

  • 様式第5-(イ)-2
  • 様式第5-(イ)-5
  • 様式第5-(イ)-8
    【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
  • 様式第5-(イ)-3
  • 様式第5-(イ)-6 
  • 様式第5-(イ)-9
    【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

認定申請書および添付書 (原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないための影響がある場合)

  • 様式第5-(ロ)-1
    【単一事業者】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
    【兼業1】営んでいる複数の事業全てが指定業種に属する場合
  • 様式第5-(ロ)-2
    【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
  • 様式第5-(ロ)-3 ※申請時は事前にご相談ください
    【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

代理申請用委任状

窓口申請では、来庁される方の身分確認できるものをお持ちください。

事業者代表以外の方が来られる場合は委任状と、名刺または職員証、免許証などをご持参ください。
委任された金融機関様がご来庁の場合は、委任状と名刺または職員証をご提示ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 商工観光課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。