セーフティネット保証5号認定について(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に係る認定)

ページ番号1007263  更新日 令和6年12月9日

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【中小企業者向け】セーフティネット保証5号認定について

制度概要

 セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の融資保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

  セーフティネット保証5号に係る申請においては、為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少していることを踏まえ、令和6年12月1日より認定申請書等が改正されました。

 申請にあたっては、借り入れを行う金融機関へ事前にご相談ください。そのうえで申込には市の認定が必要です。あま市役所2階の商工観光課へお越しください。

  • 法人の場合:登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地があま市
  • 個人事業主の場合:事業実体のある事業所の所在地があま市

 

注意事項

  • 認定後、金融機関を通じて信用保証協会へ融資をお申し込みください。
  • 市の認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

業種の確認について

まずは、営んでいる業種を下の、「政府統計のポータルサイト」から日本標準産業分類の 4桁の細分類番号をお調べいただき、業況が悪化している業種に該当するか中小企業庁のウェブサイトでご確認ください。

認定要件は以下の4つに分類され、それぞれ使用する様式が異なります。

1.    通常の様式
様式第5-(イ)-1 
指定業種に属する事業のみを営んでいて、最近3カ月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少している場合

様式第5-(イ)-2
指定業種と非指定業種を兼業していて、最近3カ月の指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少している場合


2.    創業者の様式
様式第5-(イ)-3
業歴1年3カ月未満で、指定業種に属する事業のみを営んでいて、最近1カ月の売上高がその直近3カ月間の月平均売上高と比較して5%以上減少している場合

様式第5-(イ)-4
業歴1年3カ月未満で、指定業種と非指定業種を兼業していて、最近1カ月の指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1カ月の売上高が、その直前の3カ月の月平均売上高に比べて5%以上減少している場合


3.    原油高の様式
様式第5-(ロ)-1
指定業種に属する事業のみを営んでいて、最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っている場合

様式第5-(ロ)-2
指定業種と非指定業種を兼業していて、最近1カ月における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。指定業種の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること。中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っている場合


4.    利益率の様式
様式第5-(ハ)-1
指定業種に属する事業のみを営んでいて、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少している場合

様式第5-(ハ)-2
指定業種と非指定業種を兼業していて、最近3カ月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少している場合

※3カ月間の月平均売上高営業利益率の算出方法:法人は (3カ月間の営業利益)/(3カ月間の売上高)
 個人事業は (売上-売上原価-経費)/売上  すべて3カ月間

 

認定申請に係る必要書類

 必要書類は以下の通りです

認定申請書および添付書類

必要書類

部数

備考

◎ 認定申請書

2部

 
◎ 認定申請書添付書類

1部

 
直近の決算書または確定申告書の写し

1部

直近の1期分
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し

1部

法人の場合のみ必要

発行から3カ月以内のもの

売上高等の確認ができる書類の写し

1部

売上台帳、残高試算表など
営業許可証の写し

1部

建築業、飲食業、古物商許可証、運送事業等
指定業種を営んでいることがわかる資料

1部

会社案内、パンフレット、ウェブサイトの印刷、

その業種を示す納品書・請求書など

◎ 委任状

1部

金融機関様や事業所の代表者以外の方が
来庁される場合

◎の書類については、様式をダウンロードしてお使いください。

代理申請用委任状

窓口申請では、来庁される方の身分確認できるものをお持ちください。

事業者代表以外の方が来られる場合は委任状と、名刺または職員証、免許証などをご持参ください。
委任された金融機関様がご来庁の場合は、委任状と名刺または職員証をご提示ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 商工観光課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。