動物 よくある質問

ページ番号1001340  更新日 令和5年6月8日

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質問犬の飼主が変わったときの手続きについて知りたい。

回答

登録を受けた犬の所有者は、犬の所有者を変更したとき、届け出なければなりません。

≪罰則について≫
 届出をしなかった者は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

≪必要書類や手数料など≫
・犬の登録事項変更・所有者変更届
・手数料はかかりません 

≪お問い合わせ先≫
市民生活部環境衛生課 電話 052-444-3132

(注)「犬の登録事項の変更の届出」につきましては、電子申請による手続きもできます。
    詳しくは、関連リンク「あいち電子申請総合窓口」(あいち電子申請・届出システム)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境衛生課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3132 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。