生活保護 よくある質問

ページ番号1001531  更新日 平成30年3月12日

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質問働いていたり、年金をもらっていたり、収入があると生活保護を受けることができないのですか。

回答

生活保護は、その世帯の最低生活費とすべての収入とを比較して、その世帯の収入だけでは最低生活費に満たないときに限り、はじめて行われます。

○最低生活費
 厚生労働大臣が、そのときの社会経済を考慮して定める生活保護基準に基づいて、年齢・家族構成・健康状態など、その世帯の必要に応じて計算されます。
○収入
 就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助、保険給付金等、世帯の生活費として利用できるあらゆる収入が認定されます。そのほか、預貯金、保険解約等の払戻し金、資産の売却収入等も収入として認定されます。
○最低生活費のうち、その世帯のすべての収入で満たすことのできない不足分を補う範囲において、保護費が
 金銭等により支給されます。
●保護は、全部が金銭によって支給されるわけではなく、現物で給付される場合があります。
●施設に入所して、保護を受ける場合があります。

≪窓口≫
あま市役所(福祉事務所)社会福祉課

≪お問い合わせ先≫
福祉部社会福祉課保護係【甚目寺庁舎】 電話 052-444-3135
総務部美和市民サービスセンター【本庁舎】 電話 052-444-0968(一部受付業務のみ)
総務部七宝市民サービスセンター【七宝公民館内】 電話 052-441-7117(一部受付業務のみ)

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電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
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電話:052-444-0968 ファクス:052-444-1074
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