社会福祉・その他 よくある質問

ページ番号1001535  更新日 令和5年8月7日

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質問民生委員・児童委員の活動内容について知りたい。

回答

■民生委員・児童委員
 民生委員は、民生委員法の定めるところにより、愛知県知事の推せんに基づいて厚生労働大臣から委嘱されます。その性格は、社会奉仕の精神をもって常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める行政協力機関とされています。そのため、相談・援助活動に必要な交通費等の実費弁償は支給されますが、給与の支給はありません。
 また民生委員は、児童福祉法により、児童委員に充てられています。 
 担当区域を持たず、児童福祉に関する問題を専門に担当する主任児童委員が指名されます。

その活動内容としては、以下のものがあります。

■民生委員としては
○地域住民の生活状態を必要に応じて把握する社会調査があります。
○援助を必要とする人に、その人の能力に応じて、自立した日常生活を営んでいただくことができるように、生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行います。
○援助を必要とする人に、最も適したサービスを提供するため、関係機関・施設などと連携・相談しながら調整を行います。

■児童委員としては
○地域の児童や妊産婦の方の福祉の増進を図るため、その生活・環境把握に努めるとともに、必要な情報の提供、その他の援助、指導等を行います。
○支援を必要とする子どもや子育て家庭に対する相談および援助を行います。
○子どもの非行防止など、子どもの健やかな成長を促す生活環境の改善に努めます。

■主任児童委員としては
○児童福祉関係機関・施設等との連絡を行います。
○見守りが必要は児童・家庭への援助を行います。
○区域担当の児童委員への援助を行います。

≪お問い合わせ先≫
福祉部社会福祉課社会福祉係  電話 052-444-3135

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
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