社会福祉・その他 よくある質問

ページ番号1001534  更新日 平成30年3月12日

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質問福祉への寄附はできますか。

回答

■寄附の受け入れ
額の多少にかかわらず受入れは可能です。
   
≪あま市への寄附≫
○使途
 施設の備品や各種福祉事業の財源として使わせていただきます。

○窓口
 福祉部社会福祉課社会福祉係 052-444-3135

○申込み方法
 福祉には高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉の分野があるため、寄附者の希望をお聞きした上で、担当する課に引継ぎ、使途、手続等の相談をいたします。

○優遇措置
 個人の場合は確定申告等によって、所得税法や地方税法上の寄附金控除が受けられます。
 法人の場合は確定申告によって、寄附された全額を法人税法の規定により損金算入することができます。

≪あま市社会福祉協議会への寄附≫
○使途
 地域福祉事業の推進やボランティア活動の振興などのために使わせていただきます。

○窓口
 社会福祉法人 あま市社会福祉協議会  052-443-4291

○優遇措置
 個人の場合は確定申告等によって、所得税法上の寄附金控除が受けられます。本市在住の方は地方税法上の寄附金控除も受けられます。
 法人の場合は確定申告によって、法人税法の規定により一定の限度内で損金算入することができます。

≪寄贈≫
 寄贈いただける品物を確認させていただき、受入希望の施設等があった場合には受入れをさせていただきます。

○窓口
 福祉部社会福祉課社会福祉係 052-444-3135
受入先が決定したら、担当する課に引継ぎ、手続等の相談をいたします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。