農業 よくある質問
質問農業を始めたい。
回答
農業を始めるためには、農地の取得が必要となりますが、農地の取得には、
1.相続によるもの
2.相続以外による権利の設定や移転によるもの
の二つがあります。
1の場合には農地法第3条の3第1項による届出が必要となります。
また2の場合には農地法第3条の規定による許可申請を農業委員会に行い、許可を得る必要があります。
農業委員会にて許可相当か審議し、許可不許可が判断されます。
許可を得た場合、土地改良区の名義の変更も行わなければなりません。
詳しくは下記問い合わせ先にお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
建設産業部農政課【本庁舎】 電話 052-441-7114
このページに関するお問い合わせ
建設産業部 農政課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7114 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。