農業 よくある質問

ページ番号1001710  更新日 令和4年4月1日

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質問農業を始めたい。

回答

農業を始めるためには、農地の取得が必要となりますが、農地の取得には、

1.相続によるもの
2.相続以外による権利の設定や移転によるもの

の二つがあります。

1の場合には農地法第3条の3第1項による届出が必要となります。
また2の場合には農地法第3条の規定による許可申請を農業委員会に行い、許可を得る必要があります。

許可条件として最低下限面積というものが設定されており、権利取得後農地の合計面積が30a以上あることが必要条件となります。
その上で、農業委員会にて許可相当か審議し、許可不許可が判断されます。
許可を得た場合、土地改良区の名義の変更も行わなければなりません。

詳しくは下記問い合わせ先にお問い合わせください。

≪お問い合わせ先≫
建設産業部農政課【本庁舎】 電話 052-441-7114

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 農政課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7114 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。