利用者負担額(保育料)

ページ番号1002054  更新日 令和5年6月14日

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保育料

 利用者負担額(保育料)は、保護者の住民税額に応じて決定します。
 4月から8月までの保育料は前年度の住民税額により、9月から翌年3月までの保育料は当年度の住民税額により決定します。
 なお、住民税額に変更があった場合は、その年度途中でさかのぼって保育料が変更になることもありますので、お早めに保育課へお申し出ください。

 令和元年10月よりの保育料の無償化により、3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用者負担額は0円になります

 ただし、2号認定のお子様に関しては、従来保育料に含まれていた副食費4,500円が別途実費負担となります。

利用者負担額表(保育料)令和元年10月より

表1 【1号認定】
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 利用者負担額(月額)
階層区分 定義
第1階層 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)等 0円
第2階層 第1階層を除き、当年度分(4月から8月までの月分にあっては前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。) 0円
第3階層 第1階層を除き、当年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 77,100円以下 0円
第4階層 77,101円以上211,200円以下 0円
第5階層 211,201円以上 0円

 

表2 【2号・3号認定】
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 利用者負担額(月額)
階層区分 定義 3歳未満児 3歳以上児
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
第1階層 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)等 0円 0円 0円 0円
第2階層 第1階層を除き、当年度分(4月から8月までの月分にあっては前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円
第3階層 第1階層を除き、当年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 48,600円未満 11,700円 11,500円 0円 0円
第4階層 48,600円以上97,000円未満 18,000円 17,700円 0円 0円
第5階層 97,000円以上169,000円未満 26,700円 26,300円 0円 0円
第6階層 169,000円以上301,000円未満 36,600円 36,000円

0円

0円
第7階層 301,000円以上 48,000円 47,200円 0円 0円

 

(備考)
1.世帯の税額は、父・母(及び家計の主宰者が祖父母などである場合はその者)の税額を合算します。
2.地方税法で適用された次の控除は、保育料算定においては適用されません。
  【寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、住宅借入金等特別税額控除】
3.表2の第3階層若しくは第4階層(市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯に限る。)で、保護者が子どもを2人以上養育している場合の2人目は当該階層の保育料の半額、3人目以降の保育料は0円となります。
4.表2の第4階層以降の階層(市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯を除く。)に属する世帯で、保護者が未就学の子どもを2人以上養育している場合であって、子どもが保育園、幼稚園又は認定こども園に通っている場合の2人目は当該階層の保育料の半額、3人目以降の保育料は0円となります。
5.表2の第3階層又は第4階層(市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯に限る。)に属する世帯で、ひとり親世帯等である場合には同表の第2階層の保育料となります。
6.表2のうち上記の規定に定めるもののほか、保護者が18歳(普通高等学校の学齢)までの子どもを3人以上養育している場合の3人目以降の3歳未満児の保育料は0円となります。
 ただし、別途「第三子保育料無料化に係る届出書」の提出が必要です。

7.令和元年10月より3歳児以上の園児(2号認定)の利用者負担額は無償化により、0円になります。ただし従来の保育料に含まれていた副食費は実費負担の費用となり、保護者の方の負担となります。

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 保育課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5988 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。