第十二回特別弔慰金
第十二回特別弔慰金の支給
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)支給するものです。
令和7年の改正法による第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万5千円に増額することとされました。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求に必要な書類
請求書などは社会福祉課窓口にあります。
なお、請求される方に応じて、請求書の他にご用意いただく書類(戸籍書類など)が変わります。
詳細につきましては、社会福祉課までお問い合わせください。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
※請求期間内であれば、請求時期による支給額などの差異はございません。
注意事項
お手続きに30分から1時間程度かかる場合がございます。
スムーズなご案内のため、事前に社会福祉課までお問い合わせください。
請求窓口
あま市役所 福祉部 社会福祉課
※請求者が居住する市区町村での受付になります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。