居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給について
福祉用具購入について
在宅の要介護者・要支援者が、都道府県知事の指定を受けた事業者から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費が支給されます。
対象者
要支援・要介護認定者で、在宅で生活されている方
福祉用具の種目
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
福祉用具購入の保険給付額
福祉用具購入費の支給限度標準額は、同一年度(4月1日からの12カ月間)で10万円です。
例)利用者(1割負担)が1万円の福祉用具を購入した場合、保険給付の額は9千円。
※同一種目の特定(介護予防)福祉用具については福祉用具購入費は支給されませんが、破損や要介護者等の介護の必要の程度が著しく高くなった場合等、市町村が必要と認めるときは、同一種目であっても福祉用具購入費は支給される場合があります。事前に相談をお願いします。
提出書類
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
※振込先は原則申請者本人の口座です。口座を持っていない等のやむを得ない理由により本人以外の口座を希望する場合は委任状を添付してください。
・福祉用具サービス計画書(利用計画)
・福祉用具のパンフレット(カタログ)
・領収書
※給付費の支給日は、申請受付日の翌月25日(休日の場合は翌営業日)です。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 【甚目寺庁舎】
あま市甚目寺二伴田76番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-3555
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