介護サービスについて

ページ番号1004988  更新日 令和6年9月3日

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 介護サービスを利用した時は、かかった費用のうち利用者負担の割合分(1割~3割)を利用者がサービス事業者に支払うこととなります。
 施設等を利用された場合は、利用者負担の割合分(1割~3割)のほかに食費、居住費なども利用者負担となりサービス事業者に支払うこととなります。

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)※介護予防訪問介護は、介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。

ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助が受けられます。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

介護職員と看護職員に移動入浴車で居宅を訪問してもらい、浴槽を提供しての入浴介護が受けられます。

訪問看護・介護予防訪問看護

疾患等を抱えている場合、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助が受けられます。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、リハビリテーションを利用します。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、療養上の管理や指導が受けられます。

通所介護(デイサービス)※介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。

定員が19人以上のデイサービスセンターで食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けられます。

短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

介護保険施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。

福祉用具購入費支給・介護予防福祉用具購入費支給

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき、1年度(4月~翌年3月)につき10万円を上限に、利用者負担分を除いた額が支給されます。
(注)都道府県等の指定を受けた事業者から購入した場合のみ、福祉用具の購入費が支給されます。

住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に、利用者負担分を除いた額が支給されます。
(注)事前の申請が必要です。

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している人が、日常生活上の支援や介護を受けられます。

地域密着型サービス ※市内に事業所があるサービスのみ掲載

地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模なデイサービスセンターで、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを行います。(注)対象者は要介護1~5の人です。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿泊のサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の高齢者が共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。
(注)対象者は要支援2~要介護5の人です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、介護や看護、緊急時の対応などが受けられます。
(注)対象者は要介護1~5の人です。

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
(注)新規入所できるのは、原則として要介護3~5の人です。

介護老人保健施設(老人保健施設)

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護が受けられます。
(注)対象者は要介護1~5の人です。

介護療養型医療施設(療養病床等)

長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどが受けられます。
(注)対象者は要介護1~5の人です。

介護医療院 ※平成30年4月創設です。

長期の療養を必要とする人に、医療と日常生活上の介護を一体的に行います。介護療養型医療施設の転換施設です。
(注)対象者は要介護1~5の人です。

介護保険適用外の高齢者向け施設

 「高齢者向け施設(介護保険適用外)について」をご覧ください。

居宅介護支援

ケアマネジャーがケアプランを作成し、ケアプランに基づいたサービスの提供が確保されるように、サービス事業者との連絡調整等を行います。なお、ケアプランの作成費用は全額介護保険給付のため、利用者の自己負担はありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。