受領委任払いについて(住宅改修・福祉用具購入)

ページ番号1006317  更新日 令和5年10月1日

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「償還払い」と「受領委任払い」

 介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費について、利用者がその費用の全額(10割)を事業者に一旦支払い、後に市に申請し、介護保険で負担する額(支給限度内において費用の9割、8割または7割)が利用者に支給される「償還払い」が原則となります。
「受領委任払い」は「償還払い」と異なり、利用者があらかじめ市に登録のある事業者に住宅改修または福祉用具購入を依頼する場合に、費用額のうち負担割合証に記載された負担割合に応じた額のみを支払う方法です。これにより利用者の一時的な負担を軽減します。残りの保険給付分は利用者から受領に関する委任を受けた登録事業者に市から直接支払います。

事業者の皆様へ

 事業者が「受領委任払い制度」を取り扱うためには、事前にあま市の登録を受ける必要があります。
あま市役所の窓口にて登録を受け付けておりますので、申請希望の際は申請書と承諾書の提出をお願いします。登録が完了した際は、登録通知書をあま市より送付します。申請から登録通知書送付まで2週間ほどお時間をいただきます。

以下は福祉用具購入の事業者登録申請書類です。

受領委任払いによる手続きと流れについて

<住宅改修>
 改修工事の事前申請書類を作成する前に、事業者が市の登録を受けているかどうか確認し、受領委任払いを希望する旨を申し出てください。(事業者が市の登録を受けているかどうかについては、あま市高齢福祉課においても確認できますので、お問い合わせください。)事業者が受領委任払いに同意する場合、受領委任払いが可能となります。その後、償還払いと同様に住宅改修事前申請をしていただき、承認後に着工してください。工事完了後に事後申請が必要です。

<福祉用具購入>
 福祉用具を購入する前に、事業者が市の登録を受けているかどうか確認し、受領委任払いを希望する旨を申し出てください。(事業者が市の登録を受けているかどうかについては、あま市高齢福祉課においても確認できますので、お問い合わせください。)事業者が受領委任払いに同意する場合、受領委任払いが可能となります。福祉用具購入後は申請書類、添付書類をそろえて申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。